これまでの公共施設の平等性、公益性を生かし、企業のサービスノウハウ(ソフト)を融合させた、 市民のための行き届いたハード、ソフトを提供する、新しい運営システムです。
指定管理者制度の背景
平成15年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(スポーツ施設、都市公園、文化施設、 社会福祉施設など住民の福祉を増進する目的で、より多くの市民の皆様に利用していただくために設置 された施設)の管理委託制度が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。これを受けて、 「公の施設」(福祉施設・体育施設等住民が利用する施設)の管理について、地方自治体が直接行わない 場合の手段として、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行する事になりました。
指定管理者制度の目的とメリット
「指定管理者制度」の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、 公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図るところにあります。
指定管理者制度のメリットとしてつぎの4つが挙げられています。
1. 一元的に管理運営することによって、施設の効率的な運営管理がなされる。
2. 住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが期待できる。
3. 民間のノウハウを導入することによって、新たな行政サービスが期待できる。
4. 当該施設の管理に要する経費の削減が見込まれる。